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電波法に基づく「高周波利用設備」の申請漏れに関する報告及び総務省からの厳重注意について

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2016年12月16日

国立研究開発法人情報通信研究機構

当機構は、高周波利用設備について、本来、電波法に基づく設置許可申請を行い、許可を受けて使用すべきところ、一部の設備について申請漏れが判明したため、本日、その状況等を総務省に報告し、総務省から電波法の遵守について厳重注意を受けましたので、お知らせいたします。
NICTは今回の件を重く受け止め、コンプライアンス意識の徹底を図り、再発防止に真摯に取り組んでまいります。
 
 
※高周波利用設備: ①電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
②無線設備及び①の設備以外の設備であって十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの

 
 
 
(申請漏れがあった設備の概要)
1. 当該設備の種類
プラズマを利用した半導体の成膜装置、半導体を加工するエッチング装置、超音波洗浄機などです。
2. 当該設備が設置されていた施設
未来ICT研究所(兵庫県神戸市)の半導体デバイス等の作成・評価を行う4施設、本部(東京都小金井市)の高周波・大電力ICTデバイスの作成・評価を行う1施設の計5実験施設です。
3. 当該設備への対応状況
すべて運用を停止し、電源系より切り離しています。
これまでのところ、設備が設置されていた実験施設の近隣の無線局等への影響は確認されていません。
 

本件に関する問い合わせ先

経営企画部

Tel: 042-327-5269

広報

広報部 報道室

Tel: 042-327-6923