タイトル 独立行政法人個別法案について
西村 秀樹
  通信総合研究所が独立行政法人に移行する為の法律である「独立行政法人通信総合研究所法」案は、第146回国会に上程され、12月14日成立しました。
ここでは「独立行政法人通信総合研究所法案」の概要について紹介します。
独立行政法人通信総合研究所法は、本則13条、附則11条で構成されています。

【名称について】
  通信総合研究所は、独立行政法人化後も、現行の業務をそのまま引き継ぐものであるため、名称も現行の「通信総合研究所」を引き継ぎ「独立行政法人通信総合研究所」となります。

【研究所の目的について】
 研究所の目的は「情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発設定等を総合的に行うことにより、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の向上を図り、もって情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資すること。」とし、総務省の所掌規定に沿った表現としています。

【身分について】
 独立行政法人の区分については、独立行政法人通則法において、国家公務員の身分を与える「特定独立行政法人」と「特定独立行政法人以外の独立行政法人」に区分されていますが、通信総合研究所は、そのうちの「特定独立行政法人」になります。

【資本金について】
 資本金は、全額、政府からの現物出資された金額であり、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内で追加出資することが可能とされています。

【役員について】
 研究所の役員は、理事長1人、理事3人以内、監事2人となっています。また、役員の任期は、理事長は4年、理事及び監事は2年です。

【研究所の業務の範囲について】
 研究所の業務範囲については、次のとおりとなっています。
  1. 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。
  2. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。
  3. 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
  4. 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。
  5. 無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正を行うこと。
  6. 前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。
  7. 第一号、第二号及び前号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 以上、「独立行政法人通信総合研究所法案」の概要をご紹介しましたが、通信総合研究所が進むべき方向、組織の在り方、人事制度や会計制度について、さらに具体化の検討が必要であり、そのために別図の体制で検討を行っていくこととしています。
(独法化準備室事務局長)

通信総合研究所の独立行政法人化推進体制
お詫びと訂正
月刊誌CRL NEWS 1999年12月号(No.285)6ページの執筆者役職は組織再組準備室長ではなく、独法化準備室事務局長の誤りでした。お詫びして訂正致します。


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