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三菱電機株式会社による過大請求事案に係る指名停止期間の終了について

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2013年1月18日

独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」)は、平成24年2月3日に、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」)から、NICTとの契約において、不適切な作業実績の計上による費用の請求を行っていたとの報告を受け、同社に対して、同日付けで指名停止措置を行いました。

NICTは事実関係の解明と過払額等の算定のために、 三菱電機に特別調査を実施し、全容の解明を行うとともに、過払金額の算定及び再発防止策の策定を行い、その調査結果を12月21日に公表いたしました。

その後、既に公表した過払額(約7億円)に、違約金・遅延利息(約7億円)を合わせた総額約14億円を、損害賠償請求として三菱電機に対し請求いたしました。

今般、当該請求額について同社からの入金を確認したので、三菱電機への指名停止期間を本日1月18日までとしました。なお、三菱電機からの過払金及び違約金・遅延利息は国庫に納付いたしました。




本件に関する 問い合わせ先

財務部

Tel: 042-327-5534
Fax: 042-327-5608

広報 問い合わせ先

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Fax: 042-327-7587
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