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西村 秀樹 | |||
通信総合研究所が独立行政法人に移行する為の法律である「独立行政法人通信総合研究所法」案は、第146回国会に上程され、12月14日成立しました。 ここでは「独立行政法人通信総合研究所法案」の概要について紹介します。 独立行政法人通信総合研究所法は、本則13条、附則11条で構成されています。 【名称について】 通信総合研究所は、独立行政法人化後も、現行の業務をそのまま引き継ぐものであるため、名称も現行の「通信総合研究所」を引き継ぎ「独立行政法人通信総合研究所」となります。 【研究所の目的について】 研究所の目的は「情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発設定等を総合的に行うことにより、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の向上を図り、もって情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資すること。」とし、総務省の所掌規定に沿った表現としています。 【身分について】 独立行政法人の区分については、独立行政法人通則法において、国家公務員の身分を与える「特定独立行政法人」と「特定独立行政法人以外の独立行政法人」に区分されていますが、通信総合研究所は、そのうちの「特定独立行政法人」になります。 【資本金について】 資本金は、全額、政府からの現物出資された金額であり、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内で追加出資することが可能とされています。 【役員について】 研究所の役員は、理事長1人、理事3人以内、監事2人となっています。また、役員の任期は、理事長は4年、理事及び監事は2年です。 【研究所の業務の範囲について】 研究所の業務範囲については、次のとおりとなっています。
(独法化準備室事務局長)
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