政府調達に係る細則の改正について
令和7年7月1日
財務部契約室
各位
政府調達に係る細則の改正について
政府調達に係る細則の改正について
情報通信研究機構調達ページをご利用いただきありがとうございます。
財務部契約室では、以下の細則につきまして改正を行いましたので、お知らせいたします。
1.改正日
令和7年7月1日
2.改正の目的
「2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定」において許容されている入札公告期間の短縮措置等を実施することができるよう細則の改正を行う。
3.改正を行った細則
情報通信研究機構の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める細則
(平成29年3月31日 16細則第17条)
4.改正の概要
(1) 一般競争の公告
(2) 指名競争の公示等
(3) 随意契約によることができる場合
(4) 附則
上記細則につきましては、ダウンロードしてご覧いただけますのでご確認ください。