税制上の取扱い
税制上の優遇措置について
NICTは、税法上の特定公益増進法人に該当します。
NICTの主たる目的である業務に関連する寄附金は、一定の要件の下で税制上の優遇措置の対象となります。
※国税庁・総務省など、NICT以外のサイトへのリンクは、新しいタブで開きます。
個人の場合
所得税
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
住民税(お住まいの自治体にご確認ください)
相続税(相続又は遺贈により取得した財産をご寄附いただいた場合)
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
寄附金受領書
寄附金の入金確認後、寄附金受領書を送付いたします。
税務申告等の際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
具体的な税務上の取扱いについては、所轄の税務署、お住まいの地方公共団体又は税理士等へご確認ください。