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税制上の優遇措置について

NICTは、税法上の特定公益増進法人に該当します。
NICTの主たる目的である業務に関連する寄附金は、一定の要件の下で税制上の優遇措置の対象となります。

※国税庁・総務省など、NICT以外のサイトへのリンクは、新しいタブで開きます。

個人の場合

所得税

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

住民税(お住まいの自治体にご確認ください)

相続税(相続又は遺贈により取得した財産をご寄附いただいた場合)

No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき

法人の場合

法人税

No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

寄附金受領書

寄附金の入金確認後、寄附金受領書を送付いたします。
税務申告等の際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

具体的な税務上の取扱いについては、所轄の税務署、お住まいの地方公共団体又は税理士等へご確認ください。

関連情報

お問い合わせフォームが開けない場合は、daihyou(at)ml.nict.go.jp 宛にメールでお問い合わせください((at)を@に置き換えてご利用ください)。